裁判員制度

これまでの裁判、刑法のあり方を再検討する良い機会になると思う。
5月から裁判員制度が始まり、殺人などの重大な犯罪の裁判の1審に裁判員6人が関わるようになる。これを受けて、裁判の進行が円滑になるように、裁判の前に検察、弁護士などが争点を絞り込む公判前手続きや裁判でのテレビ画面を導入した証拠物品などの可視化などが新たに実行される。裁判の形式が一変することにより、私は、これまでの被告に言い渡される判決が、大きく分けて2点の原因により違ってくると思っている。
一つ目は、証拠物品などを可視化することにより、裁判員が感情的になり、判決が、これまでの標準的な量刑より重くなる場合があるということだ。裁判員は、有権者から選ばれるため、もちろん裁判で人を裁くという経験が無い。そのため、テレビ画面で遺体の写真などを見ることにより、冷静な判断を欠き、これまでの裁判判決が、標準的な量刑より重くなることがあり得ると思う。
2つ目は、死刑判決の基準も変わってくるということだ。これまで、多くの裁判では、死刑判決を下す場合、殺人人数、犯罪の計画性などを基準とした永山基準に照らし合わせて、裁判官が決断していた。その根拠が裁判員が介入することにより、変わってくるのは間違いない。新聞の連載などでは、死刑判決を下す裁判官の苦悩が多く取り上げられた。専門家である裁判官でさえ、苦悩するのだから、死刑判決を下す裁判員にとっての精神的な負担も大きいであろう。死刑判決のあり方が変わる可能性は高い。
以上のように、裁判において、判決が変わるであろう理由を述べたが、裁判員制度は、これまでの日本の裁判そのものを見直すきっかけであると思う。市民が介入することにより、これまで定着しつつあった判決基準が見直されることになる。死刑制度の是非、量刑が軽重、裁判の根幹となる部分に今後、焦点があたっていくことは間違いない。市民が裁判に参加することにより、裁判に関する議論が巻き起こり、より適切な裁判のあり方、判決のあり方が導かれることを期待したい。